自賠責・労災保険治療

自賠責・労災保険治療

当院では、自賠責保険(交通事故でのケガ)や労災保険(通勤時や仕事中のケガ)の施術も取り扱っております。

現在病院での治療やほかの整骨院での施術を受けているが、不満があるという方は、ぜひ一度当院までお越しください。
鍼灸マッサージをはじめ多種多様な器具を取り揃えておりますので、お客様の症状にあった施術メニューをご提案いたします。

自賠責保険

自賠責保険

 

交通事故によるケガの場合、自賠責保険により自己負担なしで施術を受けることが可能です。
そしてどこの医療機関で治療を受けるかは、お客様の意思で自由に決めることができます。

交通事故が発生したら、まずは必ず警察署へ連絡してください。
その後、病院による診断を受けたら交通事故の診断書を発行してもらいましょう。
救急車で搬送された場合も同様に、 搬送先の病院で診断書の発行を依頼します。
人身事故の場合では、警察から診断書の提出を求められますので必ずコピーをとっておきましょう。

そして自賠責保険会社に連絡を取り、当院へ通院するという意向を伝えます。
その際に担当者の方に当院へ連絡してもらうようお伝えしていただけると、スムーズに施術が始められます。

交通事故により少しでも身体に痛みや違和感があれば、病院で受診することをおすすめします。
交通事故から時間が経過すればするほど交通事故との因果関係が証明しにくくなりますので、治療開始を引き延ばしてしまうことで後々トラブルへと発展するケースも考えられます。

また初期段階で症状が軽くても、時間が経って痛みがひどくなってくるような場合もあります。症状の重度に関係なく、早めに受診するようにしましょう。

当院では、病院の診断書や交通事故の状況、ケガの症状などを詳しくヒアリングしながら、お客様に合った適切な施術メニューをご提案いたします。

労災保険

労災保険

 

通勤時や仕事中のケガの場合、事前に勤務先で労災認定されれば、労災保険により自己負担なしで施術が受けられます。

仕事中にケガが発生した際は、まずは勤務先へ必ず報告しましょう。
その後勤務先から整骨院用の労災請求書に証明をもらって、当院まで持参してください。

もし勤務先が整骨院用の労災請求書を持ち合わせていない場合でも、当院で請求書を準備いたしますので問題ありません。
また病院用と整骨院用では請求書が異なりますので、病院から整骨院へ転院するときにも労災請求書が再度必要となります。
加えて転院の際は、病院での治療内容や診断部位などをお知らせいただけると、当院でもスムーズに施術が行えま す。