鍼灸も健康保険が使える!その条件と注意点

鍼灸も健康保険が使える!その条件と注意点

病院での治療と同じように、鍼灸での施術でも健康保険を使うことが出来ます。
鍼灸は普通の医療費とは違い、療養費に分類されます。

健康保険を使う際の注意点

鍼灸の施術を健康保険を使って受ける場合、治療院で保険証を提示すれば健康保険が使える訳ではありません。
事前に医師から鍼灸の施術を受けても良いという同意書を記入してもらう必要があります。

この書類の効力が3ヶ月のため、施術を継続する場合は再度医師に同意をとる必要があります。

健康保険が適用される施術

鍼灸での健康保険を使って行える施術は基本的に、神経痛(坐骨神経痛等の痛みやしびれ)、
頸腕症候群(首、肩、腕の筋肉や靭帯の痛み、しびれ等)、リウマチ(急性、慢性の痛み)、
五十肩(肩関節周囲炎等の痛みや運動制限の状態)、腰痛症、頸椎捻挫後遺症(頸椎の外傷やむち打ち症等)の6つです。
その他、変形性膝関節症も認められる場合があります。

リウマチで病院で投薬を受け続けている状態や、
むち打ちの症状で病院に通っているが症状を緩和するためにさらに鍼灸の施術をうけるという様な、
治療を病院でも続けている場合は、併給・併用の禁止に抵触するため、
鍼灸の施術に健康保険を使うことができないので注意が必要です。
肩こりがひどいという状態や、疲れが溜まっているなどの状態で施術を受ける場合は健康保 険を使用することはできません。

鍼灸の施術は慢性期と呼ばれる腰痛症や五十肩にも保険が使えます。
病院での治療同様に鍼灸で保険治療を受けることも選択肢の一つになります。